以前国際相続のご相談を受けた際、在外相続人の調査を行ったことがあります。

相続人が海外にいる場合、①在外相続人の死亡の有無②在外相続人の配偶者の有無③在外相続人の子の有無の3点の確認が問題となります。

日本に居住し日本で死亡した場合、戸籍にて、上記を確認する事は出来ますが、海外においては戸籍がない国もあり、特に相続人が海外において国際結婚している場合、②③の確認が困難となります。

在外相続人が日本人の場合、外務省の実施する所在証明を利用することにより、連絡先等を確認する事は可能ですが、在外相続人が外国人の場合、所在証明は利用出来ませんので、以前から把握されていた、住所や電話番号により、連絡を取ることが必要となります。しかし、住所しかわからない等、情報が限られている場合、手紙の送付、英語によるインターネット検索、現地日本人会への照会など、様々な方向からアプローチしていく必要性が生じ、難易度が格段に高まります。また、英文による文書作成は必須であり、迅速に対応するためには、電話対応可能な英語力、何を検索すべきか等のノウハウも要求されます。

当事務所は、上記のようなケースにもきめ細やかに対応いたします。特に英語圏の在外相続人の調査にお困りの方は、お気軽にご連絡ください。