今回は、不動産鑑定士としての、業務のお話しです。先日、ハウスメーカー様主催でセミナーをさせて頂きましたが、資産家の関心が高い分野の一つに相続税の納付時、更正の請求(払ってしまった相続税においても、一定の期間内であり、財産評価内容に修正がある場合は、更正の請求が可能です。)における相続財産評価における広大地適用があります。

広大地適用のポイントは以下の3点です。

 1 その地域における標準的宅地の地積に比して地積が広大か。

2 マンション適地に該当しない。

3 開発行為を行うとした場合、道路等の公共公益的施設用地の負担が必要か、等。

これらの要件を満たす場合、面積に応じて、最大65%の評価額の減額が可能です。
 つまり、1億円の財産評価が、3,500万円となり、6,500万円の財産評価額の減額となり、税率30%と仮定した場合、税額約2,000万円の減額となります。

戸建て住宅地において、その地域における標準的宅地の地積に比して地積が広大である場合は、当該土地を購入する需要者が開発業者に限定されるため、通常の正面路線価×地積による財産評価は適当ではなく、公共共益施設用地部分(簡単にいうと、分譲地にある道路です)を面積から控除すべきという趣旨です。

但し、上記通達適用は、例えば、その地域における標準的宅地の地積に比して地積が広大かどうか、という大切なポイントにおいて、「その地域」や「標準的宅地」をどう判断するか、難しい部分があります。

藤岡不動産鑑定事務所は、広大地判定に関する豊富な知識と経験を持っております。また、本事務所の鑑定士は、相続税における財産基本通達等にも精通しております。広大地判定というポイントから、財産評価を一度、不動産鑑定士に相談したい資産家の方や税理士の方、また過去に相続した土地において、広大地が適用できたのではないかと思われる資産家の方、是非、藤岡不動産鑑定事務所にお気軽にご相談下さい。