ご自分でビザ申請をされて、不許可・不交付になる場合は、様々なケースがあります。この場合は、入国管理局に出向き、どういった理由で不許可になったか確認し、再申請による許可取得可能性を検討する必要があります。

不許可になるケースとしては、資格外活動許可の範囲を超えてアルバイトをしていた場合、人文知識国際業務で、従事業務において業務の関連性が認められない場合、永住者の配偶者で、扶養者の収入水準が不安定な場合、申請書類の不備、間違いがある場合等です。ご自分で申請された場合、在留資格の該当性、適合性の知識不足、書類作成に慣れていないための単純なミス・ご記載等により、上記のような不許可・不交付になるケースが多いように感じます。

不許可・不交付になった場合でも、そもそも在留資格の該当性、適合性を満たさない場合は、難しいですが、内容によっては、理由書、書類の追加等で、許可・交付が可能な場合もあります。

ビザが不許可、不交付になった場合、気軽にご相談頂ければと思います。