日本人と海外の方との国際結婚手続きは、渉外戸籍手続きという意味で非常に奥深い分野であると感じます。
海外の方と婚姻する場合、日本、その相手国どちらの婚姻法が適用されるか、また婚姻法とは、それぞれの国の歴史及び慣習等により形成されたもののため、相手国の婚姻法では、婚姻可能でも、日本法では婚姻不可という場合もあります。例えば、海外では重婚を認める国もありますが、日本は、重婚は不可となります。手続きする場合は、前提として両国の婚姻法を理解している必要があります。
また、国際結婚手続き自体についても複雑で手間がかかります。例えば、フィリピンであれば、まずフィリピンにおいて出生証明書、婚姻記録不存在証明書を取得し、当該書類をフィリピン外務省の認証を得て日本に郵送してもらったり、当該書類を日本の機関に提出するため翻訳したりと非常に手間がかかります。婚姻後、日本人の配偶者等ビザを取得出来るかも問題となりますが、全体的に、婚姻すること、在留することは大変な手続きとなります。個人の方がされる場合は時間と手間がかかること、また、ビザ取得までの全体を考えて手続きを進める必要があることから、専門家に依頼されることをお勧めします。
国際結婚でお困りの方は、お気軽に当事務所にご相談下さい。
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藤岡行政書士事務所
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