永住許可の要件は、ガイドラインにおいて規定されており、当該要件に該当するかを確認す必要がありますが、ガイドラインに規定されている独立生計要件とはどのような内容でしょうか?

具体的には、年収水準、年収の安定性(経営管理ビザから永住許可の取得の場合は特に安定性が重要です)であり、3年程度の課税証明で判定されます。

また、扶養が多い方であれば、扶養者への送金事実の確認、家族滞在ビザで在留している配偶者で、資格外活動をされている場合は、資格外活動違反の有無の確認等がなされます。

年収水準は、どのぐらいであれば問題ないでしょうかという質問もありますが、若干首都圏と地方で異なる印象があり、個別にご相談を頂いた都度、お話しさせて頂いています。
永住許可の審査は、入管として、在留に関する最終審査であり、過去の在留履歴含め、色々な角度から審査されます。なかなか手間がかかる手続きとなります。