最近、海外の方から経営管理ビザのご相談を受けることが増えてきました。

このビザは、グローバル化に対応し、海外企業の経営者を受入るため設けられた在留資格です。

要件として、事業所の確保、財務的規模要件(500万円以上の出資)、事業の安定性等が必要となります。
上記趣旨からも読み取れますが、経営のバックグラウドがない方が当該在留資格を取得しようとする場合は、事業の安定性について、実現性等がしっかり審査されます。
例えば在留資格留学から経営管理ビザを取得する場合、海外に住んでいて日本でのビジネスが初めてである等です。但し、日本において親族がある程度の規模の会社をすでに経営している、すでに海外で会社経営をしている等の背景がある場合は、許可取得可能性は高まる印象です。
また、当該在留資格取得した場合でも、事業の継続性の部分は、更新時にもしっかり確認されます。
事業は、いい時もあれば、悪い時もあるという事で、現在、技能人文国際等で在留されている場合は、永住許可取得後、起業するという事も、在留に係るリスクヘッジとしてはあるのかと思います。他の在留資格と少し異なり、出資等が可能で、事業を行う事により在留資格を取得出来る点で間口は広いですが、その分取得後は、法律を守り、しっかり利益を出し、安定した経営を行う事が求められます。なかなか厳しい在留資格ですね。

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