在留特別許可について、出入国管理法には、以下定めがあります。
法務大臣が特別に許可すべき事情があと認めるとき、在留を特別に許可することが出来る。

上記条文により、複雑な事情によりオーバーステイとなった外国人恋人が、正規在留者と真に国際結婚したい場合、適法に在留することが可能となります、これが在留特別許可です。
オーバーステイの方が、例えば日本人と国際結婚し、上記在留特別許可が認められた場合、日本人の配偶者の在留資格が取得出来ます(また、技能人文国際の在留資格の方と結婚する場合、永住者の在留資格の方と結婚する場合等においても、在留特別許可が認められる可能があります)。
一般的な、日本人の方との国際結婚に伴い日本人の配偶者の在留資格を取得する、永住者の在留資格の方との結婚に伴い、永住者の配偶者の在留資格を取得する等と比べ、本人が非適法在留の状態である事が大きな違いとなり、申請難易度が格段に上がります。

ポイントは、以下になると考えます。
適法に在留する方と、真に婚姻し、日本で暮らしていく経済力がある事です。
疑問のないケースにおいて、1年程度で許可を取得する事が可能です。

複雑な事情により不適法の在留となった方が、すべて真実を入管に申告し、不適法状態を認め、その上で、適法に在留する方と真に婚姻の意思及び経済力がある場合は、適法に在留する可能性を残そうという条文です。

グレーな手続きに適用される可能がある制度ですが、一方で本当に大変だったのだなという方に、真面目に在留されている方との結婚というイベントにより、日本において幸せな生活を送る可能性を残す制度であるともいえます。
(子供がいる場合又はいない場合、今日に至る経緯等事情は、個々人で違うため、オーダーメードの申請にならざるを得ないため、ある意味難しい、ある意味やり甲斐のある申請といえるでしょう。)

なお、上陸特別許可という制度もあり、視点は同じですが、上陸特別許可は、現在日本に滞在していない上陸拒否事由該当者が対象という事で、配偶者と同居していない状態で申請手続きを進めることにならざるを得ないため、真の婚姻意思等の立証の面で、さらに難易度が高い申請手続きとなります。
そんなケースはあるのかと思いますが、
事案に関わると、人には色々な人生があるという事を深く考えさせられます。

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