行政書士以外に不動産鑑定士の業務を行なっていることから、林地、山林の評価を続けてお願いされました。林地、山林は、そもそも、その対象不動産がどの場所にあるか、境界はどこからどこまでか等対象を確定することに困難が伴います。権利証を保有されており、固定資産が課税されているが、その山林はどこにあるかを把握されている所有者は少ないと思います。森林組合へのヒアリング、林班図の確認等を行います対象を確定します。一定の管理がされている分収造林であれば、道も整備されある程度把握できますが、管理がされていない山であれば確定は難しいです。境界は、境界部分が異なる立木が生えていたり、谷、道だったりと一定の目印があることが多いです。林地、山林は、相続等において処分に困られている方も多いと思います。不動産鑑定士として、林地、山林に対して非常に興味があり、知見を深めるという意味で、処分にお困りの方の相談には積極的に応じたいと思っています。是非お気軽にご連絡頂ければと思っています。