中国における資産の相続手続きですが、日本側としても、外国人登録原票の写し等の様々な書類の提出が必要となります。中国側から死亡事実を証明する書類としては、病院の死亡証明書を提出して欲しいと依頼されることが多いです。中国籍の方は当該書類を中国内の公証所から要求されることが一般的だからです。日本では、死亡届出の写し(当該書類に医院の捺印欄があります)を市役所に発行して公印を押してもらい、公証認証することで対応します。
海外と日本の公的書類は、まったく同じものがそれぞれの国に存在するわけではないので、関係者で記載内容をお互い話し合い、どの書類で実質的な要件を満たすことができるかを十分に確認することが必要です。
書類を送信して、電話で話せばすぐ確認出来ますが、メールだけの対応では難しい部分です。
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